1.就労移行支援とは
概要
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうちの1つで、一般就労を希望する障害者の方に対し、就労するにあたって必要な知識・能力の向上をはかり、訓練や実習、職場探しを通じ、適性にあった企業等への就労に必要な相談、支援を行い、一般企業で就労できる状態にすることを目指す。標準の利用期間は24ヶ月(2年)以内となります。
就労移行支援とは
65歳未満の一般就労等を希望する障害者に対し、一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援などを行い、利用者が一般就労できるよう支援すること。- 一般企業への就労へ向けた作業や実習などの訓練
- 利用者ごとに、標準機関(24カ月)内での利用
就労移行支援の利用対象者
- ①一般企業等への就労を希望する者
- ②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 等
要するに、
- 一般の方と同じように、一般企業での就労を望む方
提出先
札幌の場合は、札幌市保健福祉局障がい福祉課
(札幌市中央区北1条西2丁目 本庁舎3階南側)
が受付窓口になります。
こんな方にオススメです!
- 現在似たようなサービスを自主事業として行っている
- 現在勤めている福祉施設から独立して自分で事業所運営をしたい
- 福祉系サービスを事業として行っていて事業を拡大したい
- 障害福祉サービス事業を開始したい
- 就労継続支援事業を開業したい
- 障害者総合支援法に基づく就労支援事業で起業したい
2.要件・指定基準
就労移行支援の事業所指定を申請するためには、以下の要件(基準)を満たす必要があります。
0.前提条件
法人格がある
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)
1.人員基準
①管理者 専従・常勤の者 1名
※資格要件:社会福祉主事任用資格あり、もしくは、社会福祉事業に2年以上従事した者
②職業指導員 及び 生活支援員
※職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を6で割った数以上(いずれか1人以上は常勤)。
※原則、専従勤務。
※資格要件:なし
③サービス管理責任者
※利用者数60以下の場合 1人以上
※利用者数が61以上の場合、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上は常勤)
※利用者に対するサービス提供に支障がなければ、他の職種を兼務可能。
※資格要件:社会福祉業務のうち直接支援なら10年以上、相談支援なら5年以上の実務経験。(福祉系の有資格者の場合、直接支援5年以上)
④就労支援員
常勤換算方法で、前年の利用者の数を15で除した数以上。(1人以上は常勤)
※資格要件:なし
2.設備基準
利用定員
20人以上
①訓練・作業室
訓練または作業に支障がない広さであること。訓練または作業に必要な機械器具等を備えていること。※サービスの提供にあたり支障がない場合は設けないこともできます。
②相談室
プライバシー保護のための間仕切り等が必要です。
③洗面所・便所
利用者の特性に応じたもの。
④多目的室
※利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能です。
3.運営基準
就労移行支援事業者は、就労移行支援事業所ごとに、次の内容について、重要事項に関する運営規程として定めておかなければなりません。
- 事業の目的及び運営の方針
- 職員の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 就労移行支援の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
- 通常の事業の実施地域
- サービスの利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
3.必要書類
就労移行支援の事業所営業を開業(起業・開始)するためには、以下の書類が必要です。(当事務所にご依頼の場合は、後に示す書類のみお客様でご用意いただければ、あとはこちらで準備・作成いたしますのでご安心下さい。)
- 就労継続支援事業所の指定申請書
- 提出する申請書・付表様式一覧チェック表
- 就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 申請する法人の定款または寄附行為又
- 申請する法人の登記記載事項証明書
- 平面図・写真
- 経歴書(管理者・サービス管理責任者)
- 運営規程
- 利用者からの苦情解決措置の概要
- 勤務体制・形態一覧表
- 資産状況(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書)
- 設備・備品等一覧
- 実務経験証明書・実務経験見込申立書
- 雇用証明書・雇用確約証明書
- サービス管理責任者研修修了証明書の写し
- 相談支援従事者初任者研修等修了証明書の写し
- 資格証明書(看護師・介護福祉士・理学療法士等)の写し
- 役員等名簿
- 指定障害福祉サービス事業に指定に係る誓約書
- サービス管理責任者実務経験及び研修受講証明(申立)書
- 貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
- 損害賠償保険契約書の写し
- 協力医療機関との契約内容がわかるもの
- 事業開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
4.就労移行支援営業開始までの流れ
就労移行支援の申請から営業開始までの流れは以下の通りです。お客様にご用意いただくもの
下記の書類をご用意いただければ、あとは札幌リブレ行政書士法務事務所がお客様のために必要書類を作成致します。※今すぐにご用意いただけなくても調整しながら案件を進めていきますのでご安心ください。
- 身分証明証コピー(当事務所契約用)
- 法人の定款の写し
- 法人の登記簿謄本(代理取得可能)
- 直近の決算書の写し(もしくは資産状況のわかるもの)
- 平面図
- 損害保険証書等の写し
- 従業員の資格証明書のコピー
●手続きの流れ
事前準備
事前協議
施設改修
指定申請
現地確認
研修受講・指定書交付
事業開始
●必要期間
申請から約2カ月5.当事務所へご依頼の場合
報酬・費用・料金
料金の目安です。●行政書士報酬
379,600円(当事務所報酬) + (消費税)
お客様のメリット
- 就労移行支援営業開始のための複雑な手続きを任せられる
- 何からやっていいかわからない方を事業開始までエスコート致します
- ただ書類を作れば良いという分野の業務ではないので、最初から計算して必要な書類を取り揃えるサポートも致します
介護福祉業界特化の当事務所ならではのサポート
- ご希望に応じて、介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法や関係法令に関する法務顧問として事業運営サポート致します
- ご希望に応じて、就労継続支援事業を行う上で必要な記録書類などの取り揃えチェックなどの面からもサポート致します
- 事業の展開により、他の障害福祉サービスや介護保険事業などのご提案もさせていただきます
ご相談からでも大丈夫です!
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